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Morita Yoshiaki
181 pt·2021年4月27日
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銃刀法適用判断の問合せ先について

現在海外のメーカーと十徳ナイフ(マルチツール)の企画を進めています。
その過程で、銃刀法の適用対象になるかどうかを確認したいのですが、どこに聞けば良いのか判らず苦慮しています。

具体的には銃刀法の記載にある「開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置」という表現に関してなのですが、現在製造している商品には刃が勝手に開いたり閉じたりしないように安全対策として1mm程度の小さなボール形状の突起をつけています。
この突起に刃は引っかける事で延ばした状態から勝手に刃が倒れないようにしている機能が銃刀法の「開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置」と解釈される可能性を危惧しています。
実際には非常に小さなボール状の突起を引っかけているだけですので、軽く峰の部分を叩くと外れる程度でロックと言えるかどうかも微妙な機能です。
個人的には普通のロック無し折り畳みナイフよりも弱い力で解除されるので「固定させる装置」と言えないと感じていますが、「固定させることを目的とした仕組み」である事も事実ですしそもそも個人的な考えなど何の意味もない事は承知しています。

この点について妥当な判断を求めたいのですが、どこに訊けば良いのか判りません。
警察は所轄や担当によって判断が異なる例もあるらしく「疑わしきはなんでもNG」にされる事を危惧して弁護士事務所に相談したところ、「実際に刑事事件で逮捕された方や、警察に捜査をされている方しか相談を受けられない」との回答を受けてしまいました。

・もし過去に同様のマルチツールを扱った事がある方
・扱ったことが無くとも相談窓口に心当たりがある方

どんなことでも結構ですので情報をいただけると幸いです。

最終的には警察や公安の判断が必要になるのかも知れませんが、そこに至る前で懸念を解消した商品を準備して挑みたいと考えています。
よろしくお願いします。
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1件の回答

Best Answer
B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2021年4月28日
お疲れ様です。東京在住の鶴田と申します。

 

並行輸入品ではありますが、ナイフ、マルチツールを扱っております。

自分の取り扱いナイフが銃刀法違反にあたるのか?(武器と判定されるのか)を

心配するお気持ちは非常に理解できます。

私も何度か武器判定されて輸入できなかったことがあります(破棄)

正解ではないかもしれませんが、東京近郊の方であれば自分は

以下から問い合わせたことがあります。

 

東京税関の税番(関税分類)・税率に関する相談・お問合せ

https://www.customs.go.jp/tokyo/zei/k_sodan1_1.htm

自分は取り扱い商品の詳細を「電子メールによる照会」に提示してから輸入前にし

特に問題は起きませんでした。

 

ほかの地区のことはわからないのですがとりあえずここの電話番号に問い合わせて、

事情をお話頂くと一つの手がかりになるかもしれません。(あくまで入り口として)

(電話)03-3529-0700

 

またお察しの通り、ナイフ関連に関しては殺人事件の起きた状況などにより

都度規定が変わることがあったり、税関の担当者によって判定が微妙な場合があります。

もし可能であれば、最悪の自体(輸入不可)を想定し、

最初は小ロットで仕入れられたらベストですよね。

 

うまくいくといいですね!!
  • ありがとうございます。 本当に問合せ先が判らずに悩んでました。 おっしゃる通り判断の基準が明確ではないのでたらい回しに遭ってるのかと勘ぐってしまいました。 当方は横浜ですので税関の所轄は違うのかも知れませんが、窓口が分かっただけでもありがたく、たいへん参考になりました。 — Morita Yoshiaki · 4月28日
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