僕自身は商標区分第35類(小売役務商標)を用いてAmazonで相乗り他社排除をしていませんので、実践記ではなく、信頼できるプレイヤー2名の方からの情報です。
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①.区分35類を掲げて侵害者排除へ以下の「キラーフォーム」運用が認められない事例
www.amazon.co.jp/gp/help/reports/infringement以前は第35類でもこのフォーム送信一発で相乗りをすべて排除できてましたが、ケースバイケースで認めてもらえない事例もあるようです(つまり35類でもこれまでどうり排除できたり、できなかったり・・・)。
対処策として、小売役務商標(第35類)ではなく、商品商標(例えば出品アイテムがアクセサリー系なら第14類)を別途申請・取得して、再び上記フォームから申請した場合はうまくいったようです。
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②.「分類」が異なる商標を用いての侵害者排除が認められない事例
下記のように、第35類の小売役務商標でない、商品商標も各ジャンル・カテゴリーで区分されています。
www.jazy-ip.com/cost/tbl_kubun.html以前は商標権さえ取得していれば、第35類であろうと何類であろうと、「キラーフォーム」を用いれば相乗り排除してくれたいた時期がAmazonでは確かにありました。
しかし最近知ったのですが、Amazonサイド対応としまして、申請されたアイテムのカテゴリーと商標のカテゴリー(分類)が一致してなければ排除してくれない、という事例が発生しているということです。
(こちらもケースバイケースで一律化まではしていないようですが)。
つまり、自分がもともと第25類(被服,服飾小物,履物 他)の商標を取得してブランド化した上で、同ブランド名でAmazonで新たにカバンを独自出品した際に相乗りに遭遇した場合、第25類を用いて「キラーフォーム」から侵害を訴えてもうまくいかないケースが出てきている、ということです。
この場合は、商標第18類(かばん類,財布,革及びその模造品 他)を別途取得して再申請すれば相乗り排除はうまくいくという流れです。
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長くなりすみませんが、上記事例2つから。
商標権を適用しての相乗り排除については、Amazonの方向性が以前よりも変化してきているように僕は感じます。
第35類一つさえ取得すれば、何でもかんでも排除してくれた時流は終わるような・・・そんな気が僕はします。
基本的に商標権だけこしらえあげても、Amazon各カテゴリー規約におけるPB品としての規定を満たしていないと駄目ですしね。
そもそも第35類は商品に関わる商標ではなく、小売やサービスにまつわる小売役務商標の区分けですので、それをAmazonの出品商品に適用させられるのも、おかしいといえばおかしいと思いますし・・・
>費用が見合うなら、
>各区分の商標登録をしようと考えてます。
中長期的視点で見ますとその方がいいと自分も思います!