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B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2016年4月27日
解決済310 views5 件の回答

商標35類 相乗り出品者排除の手段として現在でも有効でしょうか?

いつもお世話になっております。

表題通りの質問内容です。

最近、アマゾンにある、知的所有権侵害の申請フォームから報告をしても、

商標区分が35類だと、アマゾンさんも相乗り出品者を出品停止してくれないとの話がチラホラあります。

最近は、ちゃんと販売ページを見ないで相乗りしてくる中国人セラーも多いので、費用が見合うなら、

各区分の商標登録をしようと考えてます。

経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お教えくだされば幸いです。
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5件の回答

Best Answer
S
Satoshi Kumazawa
859 pt·2016年4月28日
僕自身は商標区分第35類(小売役務商標)を用いてAmazonで相乗り他社排除をしていませんので、実践記ではなく、信頼できるプレイヤー2名の方からの情報です。

=========================================

①.区分35類を掲げて侵害者排除へ以下の「キラーフォーム」運用が認められない事例

www.amazon.co.jp/gp/help/reports/infringement

以前は第35類でもこのフォーム送信一発で相乗りをすべて排除できてましたが、ケースバイケースで認めてもらえない事例もあるようです(つまり35類でもこれまでどうり排除できたり、できなかったり・・・)。
対処策として、小売役務商標(第35類)ではなく、商品商標(例えば出品アイテムがアクセサリー系なら第14類)を別途申請・取得して、再び上記フォームから申請した場合はうまくいったようです。

=========================================

②.「分類」が異なる商標を用いての侵害者排除が認められない事例

下記のように、第35類の小売役務商標でない、商品商標も各ジャンル・カテゴリーで区分されています。
www.jazy-ip.com/cost/tbl_kubun.html

以前は商標権さえ取得していれば、第35類であろうと何類であろうと、「キラーフォーム」を用いれば相乗り排除してくれたいた時期がAmazonでは確かにありました。

しかし最近知ったのですが、Amazonサイド対応としまして、申請されたアイテムのカテゴリーと商標のカテゴリー(分類)が一致してなければ排除してくれない、という事例が発生しているということです。
(こちらもケースバイケースで一律化まではしていないようですが)。

つまり、自分がもともと第25類(被服,服飾小物,履物 他)の商標を取得してブランド化した上で、同ブランド名でAmazonで新たにカバンを独自出品した際に相乗りに遭遇した場合、第25類を用いて「キラーフォーム」から侵害を訴えてもうまくいかないケースが出てきている、ということです。
この場合は、商標第18類(かばん類,財布,革及びその模造品 他)を別途取得して再申請すれば相乗り排除はうまくいくという流れです。

=========================================

長くなりすみませんが、上記事例2つから。
商標権を適用しての相乗り排除については、Amazonの方向性が以前よりも変化してきているように僕は感じます。

第35類一つさえ取得すれば、何でもかんでも排除してくれた時流は終わるような・・・そんな気が僕はします。

基本的に商標権だけこしらえあげても、Amazon各カテゴリー規約におけるPB品としての規定を満たしていないと駄目ですしね。

そもそも第35類は商品に関わる商標ではなく、小売やサービスにまつわる小売役務商標の区分けですので、それをAmazonの出品商品に適用させられるのも、おかしいといえばおかしいと思いますし・・・

>費用が見合うなら、

>各区分の商標登録をしようと考えてます。

中長期的視点で見ますとその方がいいと自分も思います!
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A
AJ
19,720 pt·2016年4月27日
ちらっと聞いたお話だと、35類ではアカスペが動かない、というケースがあると僕も聞きました。

経験ある方、情報シェアプリーズですm(_ _)m

 

> 費用が見合うなら、各区分の商標登録をしようと考えてます。

オリジナル商品をアマゾンでやるなら、最終的には知的財産権でカタログをプロテクトするしかないと思います。カタログが目立てば目立つほど、必要になってきますよ。

 

ちなみに、知的財産権侵害報告を商標権でやる場合、アカウント閉鎖までの累積違反数、

4回、と認識していたのですが、最近、そうでもないのかも、、、という事例が発生中。

何か分かったらシェアしますね〜
  • >知的財産権侵害報告を商標権でやる場合、アカウント閉鎖までの累積違反数、 4回、と認識していたのですが、最近、そうでもないのかも、、、という事例が発生中。 これ、確かにもっと多いときもありますよね! 何回も申告してもなかなかしぶとい方がいらっしゃったり。笑 ぜひまたシェアよろしくお願い致します~(*^^*) — chieko nakazawa · 5月4日
ログインしてコメント
B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2016年4月27日
AJさん 早速のご回答、ありがとうございます!
ログインしてコメント
B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2016年4月28日
別のアカウントで35類を来月あたりに取得できることになっているので、
他のセラーの出品を停止できるか行ってみて、状況をシェアさせていただきます。
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Y
Yuto Kanzaki
87 pt·2016年4月28日
松本さん、こんにちは! 現状、35類でも一定の条件を満たせば、有効かと思います。 昨日も、知的所有権侵害の申請フォームから報告したら、該当する出品者を出品停止にしていただきました。 今年に入ってから、l1月、3月、4月の計3回報告してますが、3回とも該当する出品者を出品停止にしていただきました。 例として、洋服であれば、下げタグ(紙タグ)だけでも、出品停止にできています。現状は、織りネームを変えなくても、大丈夫なようです。   ただ35類でも、出品停止にしてくれないケースが1件だけありました。 それは、商標を入れたクリーナークロス(めがねクロス)を商品につけているだけのときでした。 本体にロゴが入ってないし、下げタグをつけているわけでもないので、仕方ないと言えば仕方ないのですが。。。 35類×クリーナークロスでは、昔から出品停止にできなかったのか、最近だめになったのかはわかりません。   >商標区分が35類だと、アマゾンさんも相乗り出品者を出品停止してくれないとの話がチラホラあります。 この話は、先日、私も聞きました。私が聞いたのは、仮にAさんだとして、Aさんが聞いたのは、B さんでした。そして、Bさんは、Cさんから聞いたようです。発信者がCさんなの か、Cさんも誰かから聞いたのかはわかりません。 C→B→Aのような伝言ゲーム状態が、業界内のいたるところで発生して、あやふやな状態で情報が伝わり、35類は出品停止にしてくれないケース が出てきているというややぼんやりした情報が出回っているのかなと推測しております。   ちなみに余談ですが、1回目の申請で、こちら側の不備で出品停止にしてくれなくても、後から商品ページを修正し て、再度、申請すれば、出品停止にしていただけます。
アカウントスペシャリストから出品停止にできないという旨のメールが来た場合、丁寧に(?)

出品停止にできる方法を下記のように書いてくれてます。

↓
この度の対応にご納得いただけない場合には、恒久的な方法(印字・刻字)で出品者様の商標を

本件商品に付し、それらが明確に確認できる画像をメイン画像に登録したうえで、商品名、

商品ブランド登録名が一致することをご確認のうえ、再度申し立てを行っていただきますよう

お願い申し上げます。
  以上、多少なりとも参考になれば幸いです^^
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