MMakoto Inui882 pt·2019年11月5日未解決106 views2 件の回答中国生産工場の担当者から、正規の領収書を発行ではなく簡易領収書なら商品の価格を安くできると提案をもらいました。こんにちは。展示会での交渉の際に、担当者から「正規の領収書ではなく、簡易領収書の発行なら25元のものを22.5元に出来る」と提案をもらいました。通訳の方いわく、中国国内では正規の領収書を発行すると国に税金を払う義務があるそうですが、この簡易領収書にすると中国工場が税金を払わなくてすむのでその分安く出来るというのです。(かなりきな臭いです。)自分自身全くそういう風な知識がなかったのでその時は保留にしましたが、「日本の取引している業者もそのような領収書にしている」と言っていました。(本当かどうかはわかりません)その言葉を全く鵜呑みにしていないのですが、この簡易領収書とはどのようなものなのでしょうか?その領収書にした場合の日本側でのデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?経験された方、もしくはそのような領収書で取引されている方、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。ログインしてコメント2件の回答MMotoki Ozawa124 pt·2019年11月5日こんにちは。経験していないのですが、ちょっと調べました。領収書について中国では①正式な領収書("发票"と言います)と、②簡易な領収書(”收据”と言います)があり、経費計上できるのは①みたいです。②の場合は、売り上げにも上げず、税金を納める気がないと思われます。でもこちらがしっかり税金を納めていたらデメリットは無いと思います。どうでしょうか( `ー´)ノありがとうございます。 デメリットが無いという確信がほしいです。 税金関係は後が怖いのでもう少し調べてみます。 — Makoto Inui · 11月6日ログインしてコメントSShinpei Kato816 pt·2019年11月6日日頃よりお世話になっております。 領収書と簡易領収書、ややこしいですよね。 まず、領収書と簡易領収書の違いは先のOzawaさんの回答で相違ございません。 中国では、税務署に収支報告をする際には必ず正規の領収書(ファーピャオ)が必要となります。中国法人の場合、正規の領収書を発行するにあたり、必ず専用のソフトかappに必ず支払う側と受け取る側の会社名、中国の法人税番号、品名などを入力して、製本を支払う側、複写を受け取る側が保存する必要があります。ちなみに、支払う側が個人や海外の法人に対する場合、この法人税番号は不要となります。 従って、受け取る側が簡易領収書における処理を希望している場合、受け取る側は売上計上しないということになります。となると当然、消費税(中国では増置税)を預かる必要もなくなるため、仕入れ価格は安くなります。 次に、日本法人における影響ですが、輸入貿易をする際に領収書として認められるのはコマーシャルインボイス(輸入インボイスとも言う)ですので、通関の際に使用したインボイスに記載された内容品名と金額と、ご自身の送金した金額とに相違なければそちらを決算時に提出して下さい。仮に輸入インボイスを無くされた場合は、仕入れ元が見積もり時に作成するプロフォーマインボイス(仮請求書とも)の金額と振込先情報が実際に送金した内容と同じであればこちらも認められます。 また、仕入れではなく、中国現地で経費支払いをした際の領収書ですが、こちらも日本では日本の税務上、支払い先や領収書が発行された日付、支払った金額や明細が記載されていれば、正規の領収書ではなく、レシート(中訳:ショウジユ)でも有効になるようです。 つまるところ、中国におけるファーピャオは日本法人には特に影響はないと思って大丈夫かと思いますが、先方の脱税に加担したくないのであれば、税込価格で仕入れるべきですね。 加藤加藤さん、いつもお世話になります。回答いただきありがとうございます。 当方に影響がないというがわかって少し安心しました。 — Makoto Inui · 11月7日ログインしてコメント回答を投稿する回答するにはログインが必要ですあなたの知識・経験を共有して、コミュニティを支えましょうログイン
MMotoki Ozawa124 pt·2019年11月5日こんにちは。経験していないのですが、ちょっと調べました。領収書について中国では①正式な領収書("发票"と言います)と、②簡易な領収書(”收据”と言います)があり、経費計上できるのは①みたいです。②の場合は、売り上げにも上げず、税金を納める気がないと思われます。でもこちらがしっかり税金を納めていたらデメリットは無いと思います。どうでしょうか( `ー´)ノありがとうございます。 デメリットが無いという確信がほしいです。 税金関係は後が怖いのでもう少し調べてみます。 — Makoto Inui · 11月6日ログインしてコメント
SShinpei Kato816 pt·2019年11月6日日頃よりお世話になっております。 領収書と簡易領収書、ややこしいですよね。 まず、領収書と簡易領収書の違いは先のOzawaさんの回答で相違ございません。 中国では、税務署に収支報告をする際には必ず正規の領収書(ファーピャオ)が必要となります。中国法人の場合、正規の領収書を発行するにあたり、必ず専用のソフトかappに必ず支払う側と受け取る側の会社名、中国の法人税番号、品名などを入力して、製本を支払う側、複写を受け取る側が保存する必要があります。ちなみに、支払う側が個人や海外の法人に対する場合、この法人税番号は不要となります。 従って、受け取る側が簡易領収書における処理を希望している場合、受け取る側は売上計上しないということになります。となると当然、消費税(中国では増置税)を預かる必要もなくなるため、仕入れ価格は安くなります。 次に、日本法人における影響ですが、輸入貿易をする際に領収書として認められるのはコマーシャルインボイス(輸入インボイスとも言う)ですので、通関の際に使用したインボイスに記載された内容品名と金額と、ご自身の送金した金額とに相違なければそちらを決算時に提出して下さい。仮に輸入インボイスを無くされた場合は、仕入れ元が見積もり時に作成するプロフォーマインボイス(仮請求書とも)の金額と振込先情報が実際に送金した内容と同じであればこちらも認められます。 また、仕入れではなく、中国現地で経費支払いをした際の領収書ですが、こちらも日本では日本の税務上、支払い先や領収書が発行された日付、支払った金額や明細が記載されていれば、正規の領収書ではなく、レシート(中訳:ショウジユ)でも有効になるようです。 つまるところ、中国におけるファーピャオは日本法人には特に影響はないと思って大丈夫かと思いますが、先方の脱税に加担したくないのであれば、税込価格で仕入れるべきですね。 加藤加藤さん、いつもお世話になります。回答いただきありがとうございます。 当方に影響がないというがわかって少し安心しました。 — Makoto Inui · 11月7日ログインしてコメント