まっとうな人間は、他人がデザインしたモノの権利をとって、オリジナルの人間を潰す、ということをやってこないので、
経験者の方のご回答をお待ちしております。
こうした事象を経験した人、と回答者を絞るとほとんど出てこないと思います。
というわけで、自分では経験していませんが、回答すると、
似たようなデザインの先行販売品がある場合には、意匠権を取得出来ないことがある、と書いてありました。
意匠については、中国の工場さんがデザインしたモノの権利を日本で取るのは、モノが出回る前でない出来ないはずです。多分誰も権利とれないかな、と思われます。
原則そんな感じですが、この辺は一度プロ(弁理士さん)に聞いてみてください。聞いたほうがいいです。
で、妨害ですが、アマゾンに関しては、商品と全然関係ない 知財 を使っての違反通報などが、通ってしまう事や、なりすましによる違反通報なども、通ってしまう事があります。
例1:
商品Aをがある。
実用新案権 Bがある。
商品A には、実用新案権B の要素が使われていない。(Aは、Bでプロテクトされる要素を使っていない)
商品Aがアマゾンで売られている。
商品Aの競合Cが、商品Aを潰したい。
競合Cが、アマゾンに通報する。
アマゾンが商品Aを出品停止する。
みたいな事が起こりえます。
アマゾンの担当部署は、判断が微妙な案件を自社で判断せず、当事者間でよろしく、というスタンスを取ることが多いです。問題を解決するには 競合C と協議し、問題が解決された事をご報告ください、みたいな。そして、その間、通報された商品カタログはサスペンドさせる、みたいな感じで、それじゃあやったもんがちじゃねーか、という感じなのですが、まさにそのとおりで、それを悪用する人もいます。
ただし、そんな事までしてなりふり構わずに相手を潰しに来る競合は、とても少ない印象です。
また、上記の様な手法で商品Aを出品停止できるのはごく短期間である事が多いようです。(商品Aと権利Bはカンケーねーだろ、よくみろバカやろう、と、アマゾンにちゃんと申立すれば、解除される事が多い)