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Y
Yamada
55 pt·2017年8月11日
未解決198 views2 件の回答

輸入総代理:独占販売権獲得について

皆さま

 

お世話になります。三田と申します。

 

現在、とある欧米メーカーとの取引を進めており、(仕入実績は数回)

日本市場での総代理店にさせてもらえないか?と交渉したところ、

「アジア市場の開拓が全然進められていないから、日本以外の国への

販売にも寄与してくれるなら、独占販売権も考える」と返事が来ております。

(メーカーとの直取引は数十社あるのですが、独占販売交渉は初です)

 

アジア市場(日本以外の国)においては、物販ビジネスの経験が全く無く、

「今は未着手だけど、アジア各国の市場にも将来的にビジネスを拡大していくつもり」と

回答しようかと思うのですが、独占販売権を獲得する為に、

もっと良い回答などございましたらご教示頂けませんでしょうか?

 

(例えば、ビジネスの規模感を見せる為に、既に販売網はいくつかある、とハッタリをかけるなど、、、)

 

また、(まだまだこの先どうなるか分かりませんが)

もし独占販売権を獲得出来るとなった場合、

何か契約書の作成等、必要となってくるのでしょうか?

(必要な場合、どのような内容が含まれていれば、

法的効力を持った独占販売権獲得となるのでしょうか?)

 

無知なまま、ひとまず先に突っ走っており大変恐縮ですが

ご教示頂けますと幸甚です。何卒宜しくお願い致します!
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2件の回答

E
Eirin Shigetomiサポート
1,263 pt·2017年8月15日
お疲れさまです。
アジア市場(日本以外の国)においては、物販ビジネスの経験が全く無く、 「今は未着手だけど、アジア各国の市場にも将来的にビジネスを拡大していくつもり」と 回答しようかと思うのですが、独占販売権を獲得する為に、 もっと良い回答などございましたらご教示頂けませんでしょうか?
様々なご意見あるでしょうが、僕のお勧めは一貫して整合性のある回答をすることです。 アジアの経験が無ければ、 ・アジアの総代理店がいたとしても、結局日本は総代理店が必要なことを示す ・日本での具体的なビジネスプランと見込み販売数を示す ・日本で総代理があるマーケティングと総代理の無いマーケティングの違いを示す このあたりかと思います。   契約書の類はあった方が良いと思います。 カンタンなものから、弁護士を通したものまでメーカーと交わした経験があります。  
どのような内容が含まれていれば、法的効力を持った独占販売権獲得となるのでしょうか?
具体的には弁護士に相談すべき内容ですが、法的効力を発揮させるほどのメリットがあるかどうかでまず判断した方が良いと思います。 結局は、訴訟費用を吸収できるほどの取引規模に育つ(もしくは育った)のであれば弁護士を通して結ぶのもありです。国際取引の契約書のレビューができる法律事務所であれば、ひな形を持っているはずです。   取引規模が大きく無い限りは、カンタンなもので良いと思います。 法的効力とは別の側面で、合意に至ったことを書面で残しておくというのは以下の点で大切なことです。 ・誤解を防ぐ ・代理店としてのスタンスを示し、信頼関係を構築する ・日本国内での対外的な証明書類として 結局は、法的効力が必要になる前に手を打てる信頼関係を構築できるかどうかが大切です。 ※そもそも構築できない相手もいますので、ご注意下さい。   お役に立ちますように。
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Y
Yamada
55 pt·2017年8月15日
Eirinさん

お世話になります。

懇切丁寧にご回答頂き誠に有難うございます!!

ご経験を踏まえたお教え、大変参考になります!!

引き続き何卒宜しくお願い致します!急ぎ、御礼まで。
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