BUPPAN
  • ウェビナー
  • セミナー
  • ラジオ
  • ギャラリー
  • コラム
  • Q&A
  • ABOUT
  • 近日開催イベント
会員ログイン

はじめての方へ

BUPPAN!!知恵袋の使い方を確認しましょう。

使い方を見る

サポートメンバー

公式に認定された回答者の一覧を確認できます。

メンバー一覧

未回答の質問

まだ回答が付いていない質問です。あなたの知見をシェアしましょう。

未回答一覧を見る

人気のタグ

Amazon楽天市場ヤフショ輸入輸出新品中古FBA広告SEO
B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2018年10月2日
未解決126 views1 件の回答

税関手続きについて

平素はお世話になっております。

会員の池田と申します。

本日、税関から速達で下記の内容のハガキがきました。

 

「貴社宛の郵便物には、医薬品医療危機等法に該当すると思われるものがありますので、当該品の販売許可等をお持ちの方は必要書類(製造販売業許可証等)を税関に提出してください。

医薬品医療危機等法の許可をお持ちでない場合については、厚生労働省が発給する薬監証明を税関に提出してください。

また、薬監証明の記載方法等については、厚生労働省近畿厚生局薬監証明事務室にお尋ねください。

なお、上記薬監証明事務室又は各都道府県薬務課に相談し、手続きは不要との回答を得た場合は、その旨税関にお知らせください。」

 

以上です。

 

商品はメイクパレットなんですが、今までは1度に24個までなら税関をパスしていましたが今回許可証を求められております。

これは没収のパターンでしょうか?何か抜け道がありますでしょうか?

また今後は必ず引っかかるようになるのでしょうか?

 

上記の内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。よろしくおねがいします。
ログインしてコメント

1件の回答

は
はらのその せいじ
464 pt·2018年10月3日
没収、焼却破棄のパターンですね。

 

メイク用品など肌に触れるもののほとんどは証明が必要な品になります。

 

個人輸入の個人使用目的であれば輸入可能ですが、販売目的の場合には許可が必要になります。

 

今まで通関できていたのは運が良かったと思いましょう。

(DHLなどはザルなので通りやすいですが、郵政は通らないことがほとんどです。)

また、一度こういった形で引っかかると同じルートでは、輸入者名、住所、連絡先などでマークされやすいです。

(おそらく履歴が残るのでしょう)

 

薬事の詳しい詳細はここでは割愛しますが、証明が必要な商品はしかるべき段取りを取って販売した方がいいです。
ログインしてコメント

回答を投稿する

回答するにはログインが必要です

あなたの知識・経験を共有して、コミュニティを支えましょう

ログイン