昨年11月後半にAmazonの
「出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項」
sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200386250?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0&
を何気なく読んでいたら次の一文が新たに?掲載されてました。
「新たな商品の詳細ページの作成:既にAmazon.co.jpのカタログにある商品について新たに商品の詳細ページを作成する場合、出品者アカウントが解約されることがあります。」
これについて有識者に聞こうかと思っていましたが、すっかり失念しておりました。
知恵袋を活用させていただきます。
僕はまんま既存と同じものをつくったことがないのですが、
まったく既存のカタログと同じ商品詳細を新規登録して警告が来たりした方はいますでしょうか?