あらきさんこんにちは!BUPPANコンサルタント黒田です。ご質問お答えします。
まず、本当に商標が一致または類似しているかについて、出願済みの他社商標は区分まで一致しているとのことですが、役務と類似群コードまで一致していますか?
類似群コードというのは例えば11B01のような国際的に決められた商品(役務)ごとのコードで、これが同じでなおかつ商標が一致または類似の場合は他社の商標権を侵害しているということになります。
これらについて過去にBUPPAN会員さんにシェアした動画リンクを置いておきますね。
https://www.youtube.com/watch?v=X4u5kTTmo0Q
ではもし指定役務も一致しているとすると、かなり厳しい状況です。
①商標審査中の日本企業に、費用を支払う代わりに取り下げてもらうよう交渉する
聞いてみてもいいと思いますが、交渉成立する確率はかなり低いと思います。理由は、その他社も今そのブランドの商品のリリースに向けて準備をしているはずで、多少費用を払ってもらっても全てのロゴを変更するには割に合わない可能性が高いからです。
②海外メーカーのブランドを日本仕様の違うブランド名にして、新たに商標を取得する
うちもこれ検討したことありますがまあまあハードル高いですよ。商品本体はもちろん、化粧箱や商品画像まで含めてどこにも他社商標を書いてはいけないので、かなり難しいです。スマホアプリとかがある商品だとさらに厳しいでしょうね。
もし日本独自でブランド名を変えるのであれば、もし本体にブランド名が入っている場合は製造工場のロットで買う必要があります。
本体に入ってない場合は化粧箱と商品画像の変更だけで済む可能性があります。この場合はまだ楽ですね。
ということで、条件にもよりますがけっこう厳しいです。
もしさらに詳しく相談したい場合、特許庁がやってる知財総合支援窓口に相談すると無料で弁理士or弁護士に相談することができるのでご参考に!
https://chizai-portal.inpit.go.jp/