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A
ArakiDaichi
93 pt·2021年11月29日
未解決86 views2 件の回答

総代理で既に日本企業により商標が審査中の場合の対処法

いつもお世話になっております。

 

総代理交渉しているメーカーのブランド名が、既に日本企業により商標審査中の場合の対処法について、ご教授いただけますと幸いです。

 

【状況】

・日本企業の商標出願日は2020年9月で現在審査中(Jプラットで確認)

・取得区分についてもバッティングしている

・日本企業は審査中商標の系統の商品を製造しているメーカーである。しかし、実際にその商標名の商品はネット上では確認できなかった。

 

【個人的見解】

恐らく嫌がらせでの商標申請ではなく、たまたま被ってしまったかと思います。

対処法として①商標審査中の日本企業に、費用を支払う代わりに取り下げてもらうよう交渉する②海外メーカーのブランドを日本仕様の違うブランド名にして、新たに商標を取得することなどを考えました。

しかし、なにぶん慣れておらず、ご経験のある皆さまのお知恵をお借りできますと幸いです。

 

何卒、宜しくお願い致します。
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2件の回答

Y
Yoichi Kurodaサポート
764 pt·2021年11月29日
あらきさんこんにちは!BUPPANコンサルタント黒田です。ご質問お答えします。   まず、本当に商標が一致または類似しているかについて、出願済みの他社商標は区分まで一致しているとのことですが、役務と類似群コードまで一致していますか? 類似群コードというのは例えば11B01のような国際的に決められた商品(役務)ごとのコードで、これが同じでなおかつ商標が一致または類似の場合は他社の商標権を侵害しているということになります。 これらについて過去にBUPPAN会員さんにシェアした動画リンクを置いておきますね。 https://www.youtube.com/watch?v=X4u5kTTmo0Q   ではもし指定役務も一致しているとすると、かなり厳しい状況です。
①商標審査中の日本企業に、費用を支払う代わりに取り下げてもらうよう交渉する
聞いてみてもいいと思いますが、交渉成立する確率はかなり低いと思います。理由は、その他社も今そのブランドの商品のリリースに向けて準備をしているはずで、多少費用を払ってもらっても全てのロゴを変更するには割に合わない可能性が高いからです。  
②海外メーカーのブランドを日本仕様の違うブランド名にして、新たに商標を取得する
うちもこれ検討したことありますがまあまあハードル高いですよ。商品本体はもちろん、化粧箱や商品画像まで含めてどこにも他社商標を書いてはいけないので、かなり難しいです。スマホアプリとかがある商品だとさらに厳しいでしょうね。 もし日本独自でブランド名を変えるのであれば、もし本体にブランド名が入っている場合は製造工場のロットで買う必要があります。 本体に入ってない場合は化粧箱と商品画像の変更だけで済む可能性があります。この場合はまだ楽ですね。   ということで、条件にもよりますがけっこう厳しいです。   もしさらに詳しく相談したい場合、特許庁がやってる知財総合支援窓口に相談すると無料で弁理士or弁護士に相談することができるのでご参考に! https://chizai-portal.inpit.go.jp/
  • 黒田さん、ご回答ありがとうございます! 黒田さんがコンサルをされていた安江さんやクスマさんに影響を受けて総代理アプローチをし始めたので感謝です。 結論としてはかなり厳しそうですね。 役務や類似コードも調べてみましたが完全に一致しておりました。 J-platpatの経過情報では、今年4月に1度拒絶されているようなので、一縷の望みをかけて弁理士さんに相談してみたいと思います。 — ArakiDaichi · 11月30日
  • お~安江さんやクスマさんのお知り合いなんですね! 類似群コードも一致してるならけっこう厳しいと思います!あと、問題の商標が今年4月に拒絶されているのであれば、拒絶理由にもよりますがさらに類似の商標がある可能性がありますね。商標調査でひっかかるとこれまでの努力が無駄になってしまうので、なるべく早く、商品選定の一つとしてメーカーにコンタクトする前にやっといたほうがいいですよ~! — Yoichi Kuroda · 11月30日
  • 今までメーカーさんの反応が良ければそこから商標を調べていましたが、確かにコンタクト前に調査するのが一番効率良さそうですね。勉強になりましたありがとうございますー!☺ — ArakiDaichi · 11月30日
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B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2022年1月23日
荒城さん

ぼくも最近、商標のことを調べていて、専門家に色々と聞いて回っていたのですが、

商標出願している方がその商標を3年ほど使ってビジネスをしていないとのことなら不正競争防止法で商標を撤去できるかも?と聞きました。

 

参考になるかも?と思い、お伝えしました!

 

こじま
  • こじまさん ご回答ありがとうございます! 現在メーカーの弁護士が特許庁と交渉中なので、併せて参考にさせていただきます。 — ArakiDaichi · 1月23日
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