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S
Shogo Morishita
7 pt·2019年2月25日
未解決217 views2 件の回答

Amazon商標権の申し立て

お世話になっております。

とあるメーカーの商品をアマゾンで独占販売をすることになりました。

 

そこで既存の出品者の排除および既存の商品ページを削除するため

商標権の申し立て(知的財産権の侵害を申告)

を代理人として行いたいのですが

以下①②はどのような書類またはサイト、記述で提出すればよいか

ご存知の方いましたらご教授ください。

宜しくお願い致します。

 

↓↓

https://www.amazon.co.jp/report/infringement?language=ja_JP&;

 

次のいずれかをご提出ください。

①著作権のある商品であることを示す書類

または

①著作権のある商品であることを示すサイトへのリンク

 

②権利侵害の根拠となる詳細 (登録番号・URL等)
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2件の回答

A
AJ
19,720 pt·2019年2月25日
今回は何の権利の侵害を申請する予定なのでしょうか?

 

ちなみに、商品を今度、独占販売するからといって、

過去に流通した正規の商品の販売をしているセラーを、アマゾン上でストップする事はできません。

彼らが正規の商品を仕入れていた場合、知的財産権の侵害が発生していないので、今販売している販売者を排除、またはページを削除する正当性が、今回はないと思います。
  • AJ様 コメントありがとうございます。 初の試みなので質問に稚拙な点があり恐縮です。 メーカーが関知していなところで 商品ページが作成されていましたので 以下の理由で申請を予定しておりました。 ・侵害されたとする権利の種類   →許諾を与えていない登録商標の使用 ・権利侵害の詳細 →商品詳細ページで私の商標が不正に使用されています(商品名、商品画像、商品説明など) しかしながらAJ様からご回答いただいているとおり、もし既存の出品者が正規品を仕入れていた場合は今回は排除は難しそうですね。 — Shogo Morishita · 2月25日
  • そうなんです。そこが痛いところで、在庫が正規品である場合、売ってる人は、正規で仕入れてる証拠を出せばいいので、売り切ってもらうまでは、排除できないと思います。その場合、最初は我慢するしかないです。 — AJ · 2月25日
  • メーカーさんから店舗でしか扱ってはいけない商流から一部商品が流れてしまっていて無断でネット販売しているということから商標権侵害を申し立てることも難しいでしょうか? — Shogo Morishita · 2月25日
  • 詳しくは弁理士さんに確認してみてほしいのですが、まず、法的に、商標権の侵害は成立しないと思います。また、、アマゾンでこの手の卸ー小売トラブルの解決方法として知財侵害が濫用された結果として、昨年の半ばから、知財侵害報告自体が通らなくなってきています。トライしてみてもいいと思いますが、効果はあまり高くないはずです。 — AJ · 2月25日
  • そうなんですね、、 もし通らなかった場合は、出品者に直接連絡してみるくらいしか手段はなさそうですね。 — Shogo Morishita · 2月25日
  • 今回みたいなケースでは、メーカーから然るべき通達をおくってもらうべきだと思います。店舗販売のみの契約に違反していると。ペナルティとかないのですかね? — AJ · 2月26日
  • メーカーさんとお話ししている限りはペナルティはなさそうなのでメーカーさんと相談してみます。メーカーさんから出品者に直接通達を送っているケースも多いみたいですね。 メーカーさんが出品者に直接送る通達は こんな感じのやつですよね。 ↓ 前略 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 私は株式会社 法務担当の と申します。 貴社が販売をされております以下商品をご購入させていただきました。 【対象商品】 商品名: ASIN: 数量:計3袋 つきましては、①商品が模倣品で無い、②盗難や詐欺による入手品で無い、③メーカーの品質保証が適正に得られる、④Amazonのコンディションガイドの新品に該当することの証明のため仕入先からの請求書等の明細の提示をお願いいたします。 なお、個人で弊社より直接購入した商品は「個人調達商品」となり、Amazon出品ガイドラインの新品規約違反となることをアマゾンジャパン合同会社に確認をしています。 個人購入の領収書は③、④の証明にはなりませんのでご注意ください。 また、弊社は一般顧客への直販以外は一切行っておりません。卸売企業からの仕入はできません。 提示期限:2019年02月08日 上掲を確認いただき、貴社にて瑕疵が確認された場合は以下よりご対応をご選択ください。 1.御社より商品代金を返金頂き、弊社では商品廃棄を行う(廃棄費用は弊社負担) ≪返金方法≫ セラーセントラル>注文(グローバルナビ)>注文番号入力「〇〇〇〇〇」>返金する>返金理由:その他の理由>全額を返金にチェック>払い戻しを送信 2.調査結果をアマゾンジャパン合同会社に報告し、その後の対応はアマゾンジャパン合同会社からの指示に従う 弊社といたしましては、不正品の流通抑制の観点より1の対応を希望いたしますが、貴社の判断に従うようにいたします。 なお、上掲2案以外の対応は致しません。 ≪参考:amazonコンディションガイドライン≫ 「新品」として出品できない商品 以下の商品は、amazonで「新品」として出品することはできません。 ・個人調達商品(個人事業主を除く)。 ・メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品。 なお、アマゾンジャパン合同会社より、「新品」として出品できない商品に記載の「個人調達商品(個人事業主を除く)。」の考え方について以下を確認済みです。 ◆一度、「個人調達品商品」になったものは、その後、質屋等の法人を経由したとしてもガイドラインに抵触する ◆法人から個人に発行された領収書ではなく、法人間取引および法人と個人事業主間の請求書等の取り交わしが必要 貴社からの回答内容及び当社の調査内容をまとめ、アマゾンジャパン合同会社へ提出いたします。貴社からの回答により、上掲①~④が証明された場合はそのまま買取させていただきます。 何卒よろしくお願いいたします 株式会社 ------------- メッセージはここまで ------------- お知らせ:Amazon.co.jpでは、問題の解決および信頼できる安全な仕組みを提供するために、出品者と購入者の間の通信内容を最大2年にわたって保存いたします。この方針は、本メッセージに返信した場合も同様に適用されます。Amazon.co.jpでは、購入者および出品者を不正行為から保護する目的でフィルター機能を導入しています。フィルターを通過しなかったメッセージは宛先に配信されませんので、あらかじめご了承ください。安全性の理由により、本文中に記載されていたEメールアドレスは、[削除済みEメールアドレス] に置き換えられています。メッセージ送信者に返答する際にはFromのアドレスに返信してください。 Amazon.co.jpでの安全なオンライントランザクションについて詳しくはこちらをご覧ください: ( http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=13940051 )。また、Amazonマーケットプレイス保証について詳しくはこちらをご覧ください: ( http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085332 )。 これが不審なメッセージである場合は、こちらまで http://sellercentral.amazon.co.jp/messaging/report?t=A09469053U9I7X9EKG5QM&m=A00194751FQ5UGSSKZWLB&c=A287ZIEJRHBTRU&mp=A1VC38T7YXB528&h=7f74443ce6d1ae171bceba5d8c841d6918e4215f&s=1&b=1&CODE=AQ3467DE20SSMKE196T&code=AQ3467DE20SSMKE196T ご報告ください。 このメッセージを返信不要としてマークするには、こちらをクリックします: http://www.amazon.co.jp/gp/communication-manager/no-response-needed.html?msg=A00194751FQ5UGSSKZWLB&code=AQ3467DE20SSMKE196T&d=1549416861354&mp=A1VC38T7YXB528&v=1&t=717b6451db850d8cb960e9e4bc6c4107bd21dc92 [commMgrTok:A00194751FQ5UGSSKZWLB] — Shogo Morishita · 2月27日
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B
BUPPAN!! 事務局
118 pt·2021年7月20日
メーカーさんと相談されるとのことですので、もし解決されてましたらお節介ですみません。

結論から言うと知的財産権の侵害をアマゾンに訴えることは可能です。
商標の考え方として『商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること』つまり、”商標の品質保証機能が害されていないこと”ってのがあります。

同一の商標が付された商品の品質が同一でなければならず、その品質の同一性が害された場合は商標権侵害が成り立つ場合があります。
(Amazonでの事例で言えば、正規販売ページに並行輸入品の商品を出品したらダメなのが近いですかね?)

なので、今回の場合は正規販売店以外ではないセラーの販売物については、メーカーが流通経路の把握が出来ておらずどのような輸送及び保管方法が定かではない(例:冷蔵保存が必要なのに常温保存してたなど)ため同一の商標が付された商品の品質の同一性が失わている可能性があります。

以上のロジックにより商標権侵害を受けてる可能性があるためにAmazonに調査を依頼することは商標の権利者の正当な権利かつ顧客視点からも妥当な行為だと思われます。
なので知的財産権の侵害をアマゾンに訴えることも可能です。


また同時にAmazonの非正規セラーの排除のみが目的の場合であれば、メーカー様の連絡にもあるように規約違反等の観点から攻める方が手っ取り早くはあります。
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