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Makoto Inui
882 pt·2021年12月14日
未解決104 views2 件の回答

薬機法のクラスⅡにあたるであろう商品を雑貨として中国から輸入する方法

薬機法に抵触する商品、補聴器(集音器)やフェイシャルマッサージ器などの扱いを考えているのですが

こちら商品、見方を変えると薬機法のクラスⅡにあたりまして、

その状態では取り扱いができず(認証に費用も時間もかかるため)なんとかして雑貨として扱おうと思っています。
そこで、厚生労働省、地域の薬務課に問い合わせするも答えが出ず、

通関業者などに問い合わせしまして調べました所、医療機器として判断されると通関できず没収になる可能性があるとの意見をもらいました。(実際に没収されている方もあるようです。)

薬務課とは「扱っている商品が医療機器ではないという証明が必要」という事で、やりとりをしましたが、商品形状や動作など幅広くグレーの部分が多いので判断ができませんと逃げられます。

Amazonや楽天などで販売されているものは安価なものは中国製のものが多く販売されいますので、

どうにかして通関していると思われます。

どのような手続きをして問題なく通関されているのでしょうか。

ご経験のある方、教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。
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2件の回答

萩原敦
6,597 pt·2021年12月20日
医療機器とするのは、現実的に難しいので雑貨として販売しているところがほとんどです。
楽天の場合ですが、マッサージなどの言葉を使わなければ雑貨ですと言えば問題ないです。
マッサージと書いてあると医療機器でないので商品削除しろと言われることが稀にあります(ほとんどが他社からの通報です)

たとえば、こういう店舗は雑貨で販売継続するためにマッサージなどの言葉を使わないようにしています。
https://item.rakuten.co.jp/koko-bright/mini-masjg-12h/

他の商品でマッサージという言葉使っているところも多々ありますが、それはまだ何も言われてないだけです。

言われたら直せば許してもらえるケースと、担当者によっては強く削除を求められることがあり。
これは運です。

Amazonに関しては十分なケーススタディがないのでわからないです。おそらく同じだとは思います。

そうなると、SEOはどうするんだという話になると思いますが、SEO上がって目立つまではキーワード入れてしまって、目立ってきたらリスクマネジメント考えていけばいいと考えてます。これはグレーな話なので強く推奨しにくいのですが、現実的にそういう選択も仕方ないことは多々あります。

参考にしてください。

 

※追記

昨日平林さんから聞いて、税関などに直接通報されたりすると大変な事(最悪全回収など)になるようなので、注意した方がいいと思うのですが、
完全に合法にこれらの商品例えばマッサージ機器や光脱毛機などを販売する方法は無いに等しいです。
それでも世の中曖昧な法律の部分で販売やサービスしているところが多く(大手エステサロンも含む)答えが無いような問題なのですが、
一つ方法としては国内のOEM業者に依頼するのも方法です。結局は中国で製造しているものが多いのですが、自分が輸入者にならないでリスク回避にはなると思います。
社歴の長い会社も多いので、それなりのノウハウもあるのだと思います。
素人が中国から直接雑貨として仕入れるのは避けたほうがよいかもしれないです。
  • 萩原さん、貴重なご意見ありがとうございます。 ”国内のOEM業者に依頼するのも方法です。” そうなんですね。少しでもヒントをいただけるとそこから調べる事が出来るのでうれしいです。 業者を探して聞いてみます。 — Makoto Inui · 12月22日
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平
平林直樹
439 pt·2021年12月21日
萩原さんの回答はほんとに誰も傷つけない秀逸なコメントだなぁと改めて感じ、恥じ入る次第です。

 

本当に内輪の話として、ざっくりとお伝えすると、

薬務課も税関も対応は殆どが【受動的】である、といえます。

彼らが能動的にNOを突き付けてくることは、稀だと言えます。

だから、萩さんが言われているようにどう考えてもOUTな商品が流通している現状があります。

 

ただ、ただ。

彼れらにも警察の「春の交通安全週間」のような、

キャンペーン期間があるらしいです。

この期間はマッサージ器の強化審査期間、みたいな。

もしかしたら(わかりませんけど)、うまくやっている業者さんはこの辺りの情報をもらって対応しているのかもしれませんね。

 

個人的には、正直補聴器やフェイシャルマッサージ器も

雑貨として押し通すのはリスクが高いと感じています。

ただしこんな事例もたくさんありますね~

例えば集音器。

https://www.shopjapan.co.jp/contents/ad/rah/?af_id=GSNB46P2

※本製品は音や声を大きくする集音器であり、医療機器である補聴器ではありません

 

フェイシャルマッサージ

https://www.million-happiness.com/DermaWand_lp.html

これなんか表記もOUTだと思うけどなぁ。

 

税関に提出するサイトと実際の販売サイト、絶対違うサイトで提出してるんやろうなぁ(笑)
  • 平林さん、ご意見ありがとうございます。 仲良くしている通関業者からの情報で 薬務課とのやり取りでこれは雑貨であるというメールのやり取りなどを通関の際に書類と一緒に提出する と通関はできると聞いています。 特に船便は厳しく検査を受ける可能性があるので飛行機一択。 もしくは 「昔からやっている通関業者を使うとノウハウを持っていて、通関をスムーズにできるかもしれない」 と聞きまして、今問い合わせをしている所なんです。 どうなるのか、聞いてみないとわかりませんが、また情報がありましたら、コメントさせていただきます。 — Makoto Inui · 12月22日
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