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スタッフがパートさんのみでも就業規則作ってますか?

こんにちは。
BUPPAN!!コンサルタントの小堀です。
正社員はおらずパートさんだけ雇っている場合でも
就業規則を作ってますか?
就業規則とは、雇用主と従業員の間の
基本的な取り決めや規定を含む文書です。
通常、勤務時間、休憩時間、給与、
福利厚生、労働条件、退職手続きなどを記載します。
就業規則があると、労働条件(有給休暇や育休など)や、
やってはいけないことが明確になったり、
スタッフから見てキチンと会社をやっている感も出ます。
パートさん含め常時10人以下の場合は
就業規則を作る必要はありません。
ですが雇ったスタッフに問題が出てきた時に
就業規則があると役に立ちます。
就業規則は社労士さんに作成していただきますが、
要望を伝えないとテンプレが出てきそうと感じたので、
服務にスタッフがやって欲しくない行動を伝えました。
就業規則がなくても、雇用契約書に
試用期間の設定や雇用期間を3ヶ月更新ということを盛り込めば、
雇止めができるのでトラブルになりにくいかと思います。
ただし5年以上雇うと無期限雇用になってしまいますので
注意が必要になります。
もし、5年以上雇い無期限雇用になった方や
雇用期間を設けていない方に問題があった時に
口頭での注意だと言った、言わないなどもあったり、
そのうち忘れて同じことを繰り返すかもしれません。
口頭ではなく注意を効果的に行いたいのであれば
注意指導書を使うと良いと思います。
注意指導書を作成するやり方としては、
いつ、どこで、誰が誰に、
就業規則のどこを実行していないのかを
記載した注意指導書を作成していきます。
ケースもたくさんあり、ここには記載が難しいので、
注意指導書で検索して色々みていただきたいのと、
テンプレートもたくさん出てくるので
そちらをベースに作成していきます。
参考サイト(このほかにも色々出てきます)
https://kyoto-kigyohomu.com/?p=785
注意指導書を作れましたら書面で注意します。
その時は就業時間内で行ってください。
注意指導書は書面に相手のサインをもらうので、
もらった方は結構重く感じるかと思います。
この注意指導書はイエローカードのような物で、
3枚くらい出したあとにレッドカード(懲戒解雇)も可能なのですが、
揉めてしまう事例もあるそうです。
揉めないようにするには、イエローカードを出した時の面談で、
業務内容変更や雇用条件の変更などお話ししつつ、
辞表を出してもらうもしくは退職同意書に
サインをしてもらうようにもっていくと後々トラブルに発展しないそうです。
ただ辞めて欲しいとは言ってはいけないので中々ハードルが高く感じますが、、
クビにしても特に問題が起こっていない方も多くいるのですが、
もしトラブルになったら面倒と感じるのであれば
今回のコラムを参考にしていただければ幸いです。
リソースの中で1番トラブルが発生するのは人ですし、
面倒なのも人なので何かあった時に
切れるカードを用意しておくのもいいのではないかなーと感じています!
余談ですが
ビジョン、ミッション、
バリューも合わせて決めていくと
より良い会社になっていくかなと感じています。
ビジョンなどを決めるのは非常に時間がかかりますし、
働くスタッフと一緒に考える方がモチベーションが上がるし
同じ方向を向くかなーと思ってましたが、
小さい会社なので自分の理想を盛り込んでしまうのもアリだなーと思い、
その方向に進んでいます!
理念に妻と私との間で使っているルールを採用したので
今後どうなるか見て行きたいと思います!